塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第十三条 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

財務大臣は、塩製造業者次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の登録を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

第七条第一項第一号 又は第三号から第五号までに掲げる者に該当することとなったとき。

三 号

正当な理由がないのに、二年以内にその事業を開始せず、又は二年を超えて引き続きその事業を休止したとき。

四 号

不正の手段により第五条第一項登録を受けたとき。

2項

財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者通知しなければならない。