塩製造業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
塩事業法
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平成八年法律第三十九号
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第十二条 # 塩製造業の廃止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
塩製造業者がその事業を廃止したときは、その者に係る第五条第一項の登録は、その効力を失う。