塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第十二条 # 塩製造業の廃止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

塩製造業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

2項

塩製造業者がその事業を廃止したときは、その者に係る第五条第一項の登録は、その効力を失う。