特殊用塩 又は特殊製法塩のみの製造を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。
一
号
三
号
五
号
六
号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二
号
法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所
主たる事務所の所在地 及び製造場の所在地
四
号
特殊用塩の製造を行おうとする者である場合においては、当該特殊用塩の名称 及び用途 又は性状
特殊製法塩の製造を行おうとする者である場合においては、当該特殊製法塩の名称 及び製造の方法
特殊用塩 又は特殊製法塩の製造能力
七
号
その他財務省令で定める事項