塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第十五条 # 特殊用塩等製造業の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特殊用塩 又は特殊製法塩のみの製造を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

三 号
主たる事務所の所在地 及び製造場の所在地
四 号

特殊用塩の製造を行おうとする者である場合においては、当該特殊用塩の名称 及び用途 又は性状

五 号

特殊製法塩の製造を行おうとする者である場合においては、当該特殊製法塩の名称 及び製造の方法

六 号
特殊用塩 又は特殊製法塩の製造能力
七 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項届出をした者以下「特殊用塩等製造業者」という。)は、同項第一号第二号 又は第七号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

3項

特殊用塩等製造業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。