特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。
一
号
三
号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二
号
法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所
主たる事務所の所在地
四
号
塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の名称 及び用途 又は性状
五
号
その他財務省令で定める事項