塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第十八条 # 特殊用塩特定販売業の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

三 号
主たる事務所の所在地
四 号
塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の名称 及び用途 又は性状
五 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項届出をした者以下「特殊用塩特定販売業者」という。)は、同項第一号第二号 又は第五号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

3項

特殊用塩特定販売業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。