塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第十六条 # 塩特定販売業の登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

塩の特定販売を業として行おうとする者特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者を除く)は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2項

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

三 号

未成年者である場合においては、その法定代理人塩の特定販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る)の氏名、商号 又は名称 及び住所

三の二 号

前号に規定する法定代理人法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

四 号
主たる事務所の所在地 及び貯蔵所の所在地
五 号
事業開始の予定年月日
六 号
その他財務省令で定める事項
3項

前項の申請書には、次条において準用する第七条第一項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面 その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。