財務大臣は、第十二条第二項の規定により塩製造業者の登録が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により塩製造業者の登録を取り消したときは、当該塩製造業者の登録を抹消しなければならない。
塩事業法
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平成八年法律第三十九号
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第十四条 # 登録の抹消
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正