塩製造業者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
塩事業法
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平成八年法律第三十九号
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第十条 # 帳簿の記載等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正