塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第十条 # 帳簿の記載等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

塩製造業者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。