塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第四十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第八条第三項第九条第一項第一号に係る部分に限る)若しくは第二項 若しくは第十二条第一項これらの規定を第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)、第十五条第二項 若しくは第三項 又は第十八条第二項 若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。