第八条第三項、第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項 若しくは第十二条第一項(これらの規定を第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)、第十五条第二項 若しくは第三項 又は第十八条第二項 若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
塩事業法
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平成八年法律第三十九号
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第四十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正