この法律は、外務公務員の職務と責任の特殊性に基づき、外務公務員の標準的な官職、任免、給与、人事評価、能率、保障、服務等に関し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の特例 その他必要な事項を定め、あわせて名誉総領事 及び名誉領事 並びに外務省に勤務する外国人の任用について規定することを目的とする。
外務公務員法
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昭和二十七年法律第四十一号
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第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正