第四条において準用する国家公務員法第百条第一項 又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者 及びこれらの項の規定に違反する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、一年以下の懲役
又は三万円以下の罰金
に処する。
外務公務員法
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昭和二十七年法律第四十一号
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第二十七条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正