外務公務員法

# 昭和二十七年法律第四十一号 #

第九章 雑則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2025年 01月29日 12時38分


1項

外務大臣は、 及びの規定に基づく政令案の立案 並びに 及びの規定による外務省令の制定 又は改廃を行うときは、あらかじめ審議会の議に付し、その意見に基づいてこれをしなければならない。

1項

において準用する 又はの規定に違反して秘密を漏らした者 及びの規定に違反する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

1項

中外務職員に関して適用される罰則の規定 及びの規定は、国外において当該各条に掲げるいずれかの罪を犯した者にも適用する。