外務大臣は、第十七条第三項 及び第二十一条の規定に基づく政令案の立案 並びに第五条第二項、第十条、第十四条、第十五条、第十六条第四項 及び第二十三条第四項の規定による外務省令の制定 又は改廃を行うときは、あらかじめ審議会の議に付し、その意見に基づいてこれをしなければならない。
外務公務員法
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昭和二十七年法律第四十一号
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第九章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時21分
第四条において準用する国家公務員法第百条第一項 又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者 及びこれらの項の規定に違反する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、一年以下の懲役
又は三万円以下の罰金
に処する。
国家公務員法中外務職員に関して適用される罰則の規定 及び前条の規定は、国外において当該各条に掲げるいずれかの罪を犯した者にも適用する。