外務公務員法

# 昭和二十七年法律第四十一号 #

第二十六条 # 政令及び外務省令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

外務大臣は、第十七条第三項 及び第二十一条の規定に基づく政令案の立案 並びに第五条第二項第十条第十四条第十五条第十六条第四項 及び第二十三条第四項の規定による外務省令の制定 又は改廃を行うときは、あらかじめ審議会の議に付し、その意見に基づいてこれをしなければならない。