外務大臣は、第十七条第三項 及び第二十一条の規定に基づく政令案の立案 並びに第五条第二項、第十条、第十四条、第十五条、第十六条第四項 及び第二十三条第四項の規定による外務省令の制定 又は改廃を行うときは、あらかじめ審議会の議に付し、その意見に基づいてこれをしなければならない。
外務公務員法
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昭和二十七年法律第四十一号
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第二十六条 # 政令及び外務省令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正