この法律において「外務公務員」とは、左に掲げる者をいう。
一
号
二
号
三
号
七
号
特命全権大使(以下「大使」という。)
特命全権公使(以下「公使」という。)
特派大使
四
号
政府代表
五
号
全権委員
六
号
政府代表 又は全権委員の代理 並びに特派大使、政府代表 又は全権委員の顧問 及び随員
外務職員