国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、外務職員以外の外務公務員に準用する。
この場合において、
国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条 及び第百条第一項中
「職員」とあるのは
「外務職員以外の外務公務員」と、
第百条第二項中
「所轄庁の長(退職者については、その退職した官職 又はこれに相当する官職の所轄庁の長)」とあるのは
「外務大臣」と
読み替えるものとする。
国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、外務職員以外の外務公務員に準用する。
この場合において、
国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条 及び第百条第一項中
「職員」とあるのは
「外務職員以外の外務公務員」と、
第百条第二項中
「所轄庁の長(退職者については、その退職した官職 又はこれに相当する官職の所轄庁の長)」とあるのは
「外務大臣」と
読み替えるものとする。
前項に定めるものを除く外、外務職員以外の外務公務員の任免 その他の身分上の事項 及び服務に関する事項については、この法律の定めるところによる。