この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外上級研修員については、第三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例により、昭和五十九年度外務公務員採用上級試験の合格者については、第一条 及び第三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
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この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
@ この本部令の効力
この本部令は、その施行の日に、外務省研修所規則の一部を改正する省令(平成十三年外務省令第二号)となるものとする。
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この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
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この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。