外国人漁業の規制に関する法律施行令

昭和四十二年政令第三百二十五号
略称 : 外国人漁業規制法施行令  外規法施行令 
分類 政令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 平成二十八年八月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第二百六十号による改正
最終編集日 : 2023年 02月09日 12時02分

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1項

この政令は、法の施行の日昭和四十二年十月十二日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日昭和五十五年十二月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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1項

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。