この政令は、法の施行の日(昭和四十二年十月十二日)から施行する。
外国人漁業の規制に関する法律施行令
昭和四十二年政令第三百二十五号
略称 : 外国人漁業規制法施行令
外規法施行令
@ 施行日 : 平成二十八年八月二十日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第二百六十号による改正
最終編集日 :
2023年 02月09日 12時02分
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。