この省令は、公布の日から施行する。
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則
平成九年運輸省令第三十九号
略称 : 外客誘致法施行規則
@ 施行日 : 平成三十年五月八日
@ 最終更新 :
平成三十年国土交通省令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 01時04分
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# 第一条 @ 施行期日
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@ 施行期日
この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
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この省令は、平成十七年八月十五日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、通訳案内業法 及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
# 第二条 @ 地域伝統芸能等通訳案内業者認定規則の廃止
地域伝統芸能等通訳案内業者認定規則(平成四年運輸省令第二十七号)は、廃止する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、法の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。
# 第三条 @ 経過措置
この省令の施行前に交付した改正前の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第一号様式による合格証書、旧規則第二号様式による筆記試験合格証書 及び旧規則第八号様式による外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第三十六条第三項において準用する通訳案内士法第二十九条第三項の規定による証明書はそれぞれ改正後の外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一号様式による合格証書、新規則第二号様式による筆記試験合格証書 及び新規則第八号様式による外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第二十九条第三項の規定による証明書とみなす。
この省令の施行の際 現にされている旧規則の規定による申請 又は届出に係る地域限定通訳案内士登録申請書、登録事項変更届出書 及び登録証再交付申請書の様式については、新規則第四号様式、第六号様式 及び第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三条、第八条、第十七条、
第二十四条 及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)
附則第一条第四号に掲げる規定の
施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、通訳案内士法 及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。