この法律は、医療に関する知識 及び技能の修得 若しくは教授 又は医学 若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国した外国医師 若しくは外国歯科医師 又は外国看護師等が医業 若しくは歯科医業 又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する業等を行うことができるように、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条 及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条 並びに保健師助産師看護師法第三十一条第一項等の特例等を定めるものとする。
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
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昭和六十二年法律第二十九号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号