外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2021年 07月11日 13時54分


1項

この法律は、医療に関する知識 及び技能の修得 若しくは教授 又は医学 若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国した外国医師 若しくは外国歯科医師 又は外国看護師等が医業 若しくは歯科医業 又は保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第五条に規定する業等を行うことができるように、医師法昭和二十三年法律第二百一号第十七条及び歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号) 第十七条並びに保健師助産師看護師法第三十一条第一項等の特例等を定めるものとする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

外国医師

外国において医師に相当する資格を有する者をいう。

二 号

外国歯科医師

外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。

三 号

外国看護師等

外国において助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士 又は救急救命士に相当する資格を有する者をいう。

四 号

臨床修練

医療に関する知識 及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師 若しくは外国歯科医師 又は外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者(以下「外国救急救命士」という。)を除く。以下 この号において同じ。)が臨床修練病院等において臨床修練指導医 若しくは臨床修練指導歯科医 又は臨床修練指導者(当該外国看護師等が外国において有する資格に相当する次のハからカまでに掲げる資格を有する者に限る)の実地の指導監督の下にその外国において有する次のイからカまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれイからカまでに定める業を行うこと 並びに医療に関する知識 及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国救急救命士が臨床修練病院等に救急救命士法平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する重度傷病者(以下 この号において「重度傷病者」という。)を搬送する同法第四十四条第二項に規定する救急用自動車等(以下 この号において「救急用自動車等」という。)において、又は当該臨床修練病院等への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において同法第二条第一項に規定する救急救命処置を行うことが必要と認められる場合に臨床修練指導者(医師 又は救急救命士に限る)の実地の指導監督の下に次のヨに定める業を行うことをいう。

医師

医業(政令で定めるものを除く

歯科医師

歯科医業(政令で定めるものを除く

助産師

保健師助産師看護師法第三条 及び第五条に規定する業

看護師

保健師助産師看護師法第五条に規定する業

歯科衛生士

歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項 及び第二項に規定する業

診療放射線技師

診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項 及び第二十四条の二に規定する業

歯科技工士

歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第二項に規定する業

臨床検査技師

臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項に規定する業

理学療法士

理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十五条第一項に規定する業(理学療法に限る

作業療法士

理学療法士及び作業療法士法第十五条第一項に規定する業(作業療法に限る

視能訓練士

視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十七条第二項に規定する業

臨床工学技士

臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第三十七条第一項に規定する業

義肢装具士

義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第三十七条第一項に規定する業

言語聴覚士

言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第四十二条第一項に規定する業

救急救命士

救急救命士法第四十三条第一項に規定する業

五 号

臨床修練病院等

厚生労働大臣が指定する病院 又は診療所(診療所にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る)をいう。

六 号

臨床修練外国医師

次条第一項の許可を受けた外国医師をいう。

七 号

臨床修練外国歯科医師

次条第一項の許可を受けた外国歯科医師をいう。

八 号

臨床修練外国看護師等

次条第一項の許可を受けた外国看護師等をいう。

九 号

臨床修練指導医

外国医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第八条の規定により選任された医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合を除く)をいう。

十 号

臨床修練指導歯科医

外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第八条の規定により選任された歯科医師をいう。

十一 号

臨床修練指導者

第八条の規定により選任された医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合に限る) 及び第四号ハからヨまでに掲げる資格を有する者をいう。

十二 号

臨床教授等

医療に関する知識 及び技能の教授 又は医学 若しくは歯科医学の研究(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器 及び同条第九項に規定する再生医療等製品の研究開発を含む。以下同じ。)を目的として本邦に入国した外国医師 又は外国歯科医師が、臨床教授等病院においてその外国において有する第四号イ 又はに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、同号イ 又はに定める業を行うことをいう。

十三 号

臨床教授等病院

高度かつ専門的な医療を提供する病院として厚生労働省令で定める病院のうち厚生労働大臣が指定する病院をいう。

十四 号

臨床教授等外国医師

第二十一条の三第一項の許可を受けた外国医師をいう。

十五 号

臨床教授等外国歯科医師

第二十一条の三第一項の許可を受けた外国歯科医師をいう。