外国医師 若しくは外国歯科医師 又は外国看護師等(次条第一項において「外国医師等」という。)は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床修練を行うことができる。
医師
医師法第十七条
歯科医師
歯科医師法第十七条
助産師
保健師助産師看護師法第三十条 及び第三十一条第一項
看護師
保健師助産師看護師法第三十一条第一項
歯科衛生士
保健師助産師看護師法第三十一条第一項 及び第三十二条 並びに歯科衛生士法第十三条
診療放射線技師
保健師助産師看護師法第三十一条第一項 及び第三十二条 並びに診療放射線技師法第二十四条
歯科技工士
歯科技工士法第十七条第一項
臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士 又は救急救命士
保健師助産師看護師法第三十一条第一項 及び第三十二条