外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第二章 臨床修練

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2021年 07月11日 13時54分


1項

外国医師 若しくは外国歯科医師 又は外国看護師等(次条第一項において「外国医師等」という。)は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床修練を行うことができる。

一 号

医師

医師法第十七条

二 号

歯科医師

歯科医師法第十七条

三 号

助産師

保健師助産師看護師法第三十条 及び第三十一条第一項

四 号

看護師

保健師助産師看護師法第三十一条第一項

五 号

歯科衛生士

保健師助産師看護師法第三十一条第一項 及び第三十二条 並びに歯科衛生士法第十三条

六 号

診療放射線技師

保健師助産師看護師法第三十一条第一項 及び第三十二条 並びに診療放射線技師法第二十四条

七 号

歯科技工士

歯科技工士法第十七条第一項

八 号
  • 臨床検査技師、
  • 理学療法士、
  • 作業療法士、
  • 視能訓練士、
  • 臨床工学技士、
  • 義肢装具士、
  • 言語聴覚士

又は救急救命士

保健師助産師看護師法第三十一条第一項 及び第三十二条

2項

厚生労働大臣は、前項の許可(以下この章において「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。

一 号

次に掲げる者のいずれかに該当すること。

医療に関する知識 及び技能の修得を目的として本邦に入国している者

医療に関する知識 及び技能の修得を目的として本邦に入国しようとしている者(出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第七条の二第一項の規定により同項に規定する在留資格認定証明書が交付されている者 その他の厚生労働省令で定める者に限る

二 号

許可の申請に係る前条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ医業 若しくは歯科医業を行うのに必要な医学 若しくは歯科医学に関する知識 及び技能又は同号ハからヨまでに定める業に関する必要な知識 及び技能を有すること。

三 号

許可の申請に係る前条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ外国において医師 若しくは歯科医師に相当する資格を取得した後三年以上診療した経験又は外国において同号ハからヨまでに掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。

四 号

患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(当該者が患者に与えた損害を臨床修練病院等の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く)。

3項

厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれか(外国看護師等にあつては、第二号)に該当する者には、許可を与えてはならない。

一 号

医師法第三条又は歯科医師法 第三条に規定する者

二 号

外国の法令による処分であつて、

  • 医師法第七条第一項
  • 歯科医師法第七条第一項、
  • 保健師助産師看護師法第十四条第一項
  • 歯科衛生士法第八条第一項、
  • 診療放射線技師法第九条第一項

若しくは歯科技工士法第八条第一項の規定による業務の停止の命令又は臨床検査技師等に関する法律第八条第一項、

  • 理学療法士及び作業療法士法第七条第一項、
  • 視能訓練士法第八条第一項、
  • 臨床工学技士法第八条第一項、
  • 義肢装具士法第八条第一項、
  • 言語聴覚士法第九条第一項

若しくは救急救命士法第九条第一項の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを受け、当該外国においてその者が有する資格に係る業務を行うことができない者

4項

厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が第二項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号いずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。

一 号
  • 医師法第四条各号
  • 歯科医師法第四条各号、
  • 保健師助産師看護師法第九条各号
  • 歯科衛生士法第四条各号、
  • 診療放射線技師法第四条各号、
  • 歯科技工士法第四条各号、
  • 臨床検査技師等に関する法律第四条各号、
  • 理学療法士及び作業療法士法第四条各号、
  • 視能訓練士法第四条各号、
  • 臨床工学技士法第四条各号、
  • 義肢装具士法第四条各号、
  • 言語聴覚士法第四条各号

又は救急救命士法第四条各号に掲げる者

二 号

罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者(許可の申請に係る資格の区分が前条第四号ヘからチまでに掲げるものである場合を除く

5項

許可の有効期間は、許可の日から起算して二年外国看護師等にあつては、一年)を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める期間とする。

6項

厚生労働大臣は、正当な理由があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を受けた者の申請により、一回に限り、二年外国看護師等にあつては、一年)を限度としてその有効期間を更新することができる。

7項

許可には、条件を付し、及び これを変更することができる。

8項

前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

9項

許可 及び第六項の規定による許可の有効期間の更新を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、外国医師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。

2項

臨床修練外国医師 若しくは臨床修練外国歯科医師 又は臨床修練外国看護師等(第八条第二号第九条第一項 及び第十七条において「臨床修練外国医師等」という。)は、臨床修練を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を着用しなければならない。

1項

許可は、その有効期間(第三条第六項の規定により有効期間が更新された場合にあつては、当該更新後の有効期間)が満了したとき、及び次条の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国において当該許可に係る第二条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格を有する者でなくなつたときは、その効力を失う。

1項

厚生労働大臣は、許可を受けた者が第三条第三項第二号に掲げる者に該当するに至つたときは、その許可を取り消すものとする。

2項

厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

一 号

第三条第二項第一号 又は第四号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。

二 号

第三条第四項各号に掲げる者に該当するに至つたとき。

三 号

第三条第七項の規定による条件に違反したとき。

四 号

この法律 又は この法律に基づく命令に違反したとき。

1項

許可を受けた者は、その許可の効力が失われたときは、五日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

臨床修練病院等の開設者は、第二条第四号イからヨまでに掲げる資格を有する者(同号イからニまでに掲げる資格を有する者であつて、医師法第七条の二第一項、歯科医師法第七条の二第一項 又は保健師助産師看護師法第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第七条の二第二項、歯科医師法第七条の二第二項 又は保健師助産師看護師法第十五条の二第三項の規定による登録を受けた者に限る)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床修練指導医 若しくは臨床修練指導歯科医 又は臨床修練指導者(次条第一項 及び第十条において「臨床修練指導医等」という。)として選任しなければならない。

一 号

医学 若しくは歯科医学に関する専門的な知識 及び技能又は第二条第四号ハからヨまでに定める業に関する専門的な知識 及び技能を有すること。

二 号

臨床修練を実地に指導監督するのに支障のない程度にその指導監督する臨床修練外国医師等が使用する言語を理解し、使用する能力を有すること。

三 号

臨床修練の指導監督について熱意と識見を有すること。

1項

臨床修練指導医等は、臨床修練外国医師等が行う 臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。

2項

臨床修練指導者(医師を除く)は、

  • 診療の補助、
  • 歯科衛生士法第二条第一項に規定する業、
  • 診療放射線技師法第二条第二項に規定する業

は歯科技工士法 第二条第二項に規定する業に係る臨床修練に関して医師 又は歯科医師の指示を受けたときは、これに従つて指導監督しなければならない。

1項
臨床修練病院等の開設者は、臨床修練指導医等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床修練指導医等を解任しなければならない。
一 号

当該選任に係る第二条第四号イからヨまでに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。

二 号

医師法
第七条第一項第一号 若しくは第二号歯科医師法
第七条第一項第一号 若しくは第二号若しくは保健師助産師看護師法
第十四条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる戒告 若しくは業務の停止


歯科衛生士法
第八条第一項、診療放射線技師法
第九条第一項若しくは歯科技工士法
第八条第一項の規定による業務の停止


又は臨床検査技師等に関する法律
第八条第一項、理学療法士及び作業療法士法
第七条第一項、

  • 視能訓練士法第八条第一項、
  • 臨床工学技士法第八条第一項、
  • 義肢装具士法第八条第一項、
  • 言語聴覚士法第九条第一項

若しくは救急救命士法
第九条第一項の規定による
名称の使用の停止を命ぜられたとき。

1項

医師法第二十四条
又は歯科医師法第二十三条の規定は、臨床修練外国医師
又は臨床修練外国歯科医師について準用する。


この場合において、

医師法第二十四条第二項
病院 又は診療所に勤務する医師」とあるのは
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下 この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第四号に規定する臨床修練を行う同条第六号に規定する臨床修練外国医師」と、

その病院 又は診療所」とあるのは
「その臨床修練病院等」と、

歯科医師法第二十三条第二項中
病院 又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下 この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第四号に規定する臨床修練を行う同条第七号に規定する臨床修練外国歯科医師」と、

その病院 又は診療所」とあるのは
「その臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

2項

臨床修練指導医 又は臨床修練指導歯科医は、臨床修練外国医師 又は臨床修練外国歯科医師が行う 臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国医師 又は臨床修練外国歯科医師が前項において準用する医師法第二十四条第一項 又は歯科医師法第二十三条第一項の規定により記載した診療録にその旨を記載し、署名しなければならない。

1項

保健師助産師看護師法
第四十二条の規定は、許可を受けた外国において助産師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国助産師」という。)について
準用する。


この場合において、

同条第二項
病院、診療所 又は助産所に勤務する助産師」とあるのは
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下 この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第四号に規定する臨床修練を行う同法第十二条第一項に規定する臨床修練外国助産師」と、

その病院、診療所 又は助産所」とあるのは
「その臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

2項

臨床修練指導者は、臨床修練外国助産師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国助産師が前項において準用する保健師助産師看護師法第四十二条第一項の規定により記載した助産録にその旨を記載し、署名しなければならない。

1項

診療放射線技師法 第二十八条の規定は、許可を受けた外国において診療放射線技師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国診療放射線技師」という。)について準用する。

2項

臨床修練指導者は、臨床修練外国診療放射線技師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国診療放射線技師が前項において準用する診療放射線技師法 第二十八条第一項の規定により記載した照射録にその旨を記載し、署名しなければならない。

1項

救急救命士法
第四十六条の規定は、許可を受けた
外国救急救命士(以下「臨床修練外国救急救命士」という。)について準用する。


この場合において、

同条第二項中
厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士」とあるのは
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下 この項において「臨床修練病院等」という。)に第二条第一項に規定する重度傷病者を搬送すべき同法第十四条第一項に規定する臨床修練外国救急救命士」と、

その機関」とあるのは
「その臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

2項

臨床修練指導者は、臨床修練外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国救急救命士が前項において準用する救急救命士法 第四十六条第一項の規定により記載した救急救命処置録にその旨を記載し、署名しなければならない。

1項

歯科技工士法
第十八条 及び第十九条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する
資格を有する者について準用する。


この場合において、

同法第十八条中
病院 又は診療所」とあるのは、
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

1項

保健師助産師看護師法
第三十七条臨時応急の手当に係る部分を除く
及び第三十八条本文の規定は臨床修練外国助産師について、


同法第三十七条臨時応急の手当に係る部分を除く)の規定は許可を受けた外国において
看護師に相当する
資格を有する者(以下「臨床修練外国看護師」という。)について準用する。

2項

歯科衛生士法 第十三条の二本文の規定は、許可を受けた外国において歯科衛生士に相当する資格を有する者について準用する。

3項

診療放射線技師法
第二十六条第一項 及び第二項本文並びに第二十七条の規定は、
臨床修練外国診療放射線技師について準用する。


この場合において、

同項本文中
病院 又は診療所」とあるのは、
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

4項

歯科技工士法 第二十条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。

5項

理学療法士及び作業療法士法
第十五条第二項の規定は、許可を受けた外国において理学療法士に相当する
資格を有する者について準用する。


この場合において、

同項中
病院 若しくは診療所」とあるのは、
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

6項

視能訓練士法 第十八条 及び第十八条の二の規定は、許可を受けた外国において視能訓練士に相当する資格を有する者について準用する。

7項

臨床工学技士法 第三十八条 及び第三十九条の規定は、許可を受けた外国において臨床工学技士に相当する資格を有する者について準用する。

8項

義肢装具士法 第三十八条 及び第三十九条の規定は、許可を受けた外国において義肢装具士に相当する資格を有する者について準用する。

9項

言語聴覚士法 第四十三条の規定は、許可を受けた外国において言語聴覚士に相当する資格を有する者について準用する。

10項

救急救命士法
第四十四条 及び第四十五条の規定は、臨床修練外国救急救命士について準用する。


この場合において、

同法第四十四条第二項中
救急用自動車 その他の」とあるのは
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下 この項において「臨床修練病院等」という。)に重度傷病者を搬送する救急用自動車 その他の」と、

この項 及び第五十三条第二号」とあるのは
「この項」と、

病院 又は診療所」とあるのは
「臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

1項

臨床修練外国医師等は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た
人の秘密を他に漏らしてはならない。


臨床修練外国医師等でなくなつた後においても、
同様とする。

1項

臨床修練外国医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第三十条の規定の適用については、

同条中 「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律昭和六十二年法律第二十九号)」と

する。

2項

臨床修練外国医師 又は臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第三十一条第一項の規定の適用については、

同項中 「医師法 又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)」とあるのは 、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律昭和六十二年法律第二十九号)」と

する。

1項

臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における歯科衛生士法 第十三条の規定の適用については、

同条中 「歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律昭和六十二年法律第二十九号)」と

する。

1項

臨床修練外国医師 又は臨床修練外国歯科医師は、臨床修練を行う場合には、診療放射線技師法 第二十四条の規定にかかわらず、同法第二条第二項に規定する業務を行うことができる。

1項

臨床修練外国歯科医師が臨床修練において患者のために自ら行う歯科技工士法 第二条第一項本文に規定する行為は、同項ただし書に規定する行為とみなす。

1項

この章に定めるもののほか、許可 及び臨床修練病院等に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。