外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第九条 # 職務及び責務

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

臨床修練指導医等は、臨床修練外国医師等が行う 臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。

2項

臨床修練指導者(医師を除く)は、

  • 診療の補助、
  • 歯科衛生士法第二条第一項に規定する業、
  • 診療放射線技師法第二条第二項に規定する業

は歯科技工士法 第二条第二項に規定する業に係る臨床修練に関して医師 又は歯科医師の指示を受けたときは、これに従つて指導監督しなければならない。