この章に定めるもののほか、許可 及び臨床修練病院等に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
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昭和六十二年法律第二十九号
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第二十一条の二 # 厚生労働省令への委任
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十七号による改正