臨床教授等病院の開設者は、臨床教授等責任者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床教授等責任者を解任しなければならない。
一
号
二
号
当該選任に係る第二条第四号イ 又はロに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。
医師法第七条第一項第一号 若しくは第二号 又は歯科医師法第七条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる戒告 又は業務の停止を命ぜられたとき。