外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第三章 臨床教授等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2021年 07月11日 13時54分


1項

外国医師 又は外国歯科医師は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床教授等を行うことができる。

一 号

医師

医師法第十七条

二 号

歯科医師

歯科医師法第十七条

2項

厚生労働大臣は、前項の許可(以下この章において「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。

一 号

次に掲げる者のいずれかに該当すること。

医療に関する知識 及び技能の教授又は医学 若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国している者

医療に関する知識 及び技能の教授又は医学 若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国しようとしている者(出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項の規定により同項に規定する在留資格認定証明書が交付されている者 その他の厚生労働省令で定める者に限る

二 号

許可の申請に係る第二条第四号イ 又はに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ臨床教授等を行うのに必要な医学 又は歯科医学に関する知識 及び技能を有すること。

三 号

許可の申請に係る第二条第四号イ 又はに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ外国において当該資格を取得した後十年以上診療した経験を有すること。

四 号

患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(当該者が患者に与えた損害を臨床教授等病院の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く)。

1項

臨床教授等病院の開設者は、第二条第四号イ 又はに掲げる資格を有する者(医師法第七条の二第一項 又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第七条の二第二項 又は歯科医師法第七条の二第二項の規定による登録を受けた者に限る)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床教授等責任者として選任しなければならない。

一 号

医学 又は歯科医学に関する高度かつ専門的な知識 及び技能を有すること。

二 号

臨床教授等外国医師 又は臨床教授等外国歯科医師の受入れに関する業務を統括管理する者として必要な能力 及び経験を有すること。

1項

臨床教授等病院の開設者は、臨床教授等責任者が次の各号いずれかに該当するに至つたときは、当該臨床教授等責任者を解任しなければならない。

一 号

当該選任に係る第二条第四号イ 又はに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。

二 号

医師法第七条第一項第一号 若しくは第二号又は歯科医師法 第七条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる戒告 又は業務の停止を命ぜられたとき。

1項

医師法第二十四条
又は歯科医師法第二十三条の規定は、臨床教授等外国医師
又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。


この場合において、

医師法第二十四条第二項
病院 又は診療所に勤務する医師」とあるのは
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第十三号に規定する臨床教授等病院(以下 この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第十二号に規定する臨床教授等を行う同条第十四号に規定する臨床教授等外国医師」と、

その病院 又は診療所」とあるのは
「その臨床教授等病院」と、

歯科医師法第二十三条第二項中
病院 又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第十三号に規定する臨床教授等病院(以下 この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第十二号に規定する臨床教授等を行う同条第十五号に規定する臨床教授等外国歯科医師」と、

その病院 又は診療所」とあるのは
「その臨床教授等病院」と

読み替えるものとする。

1項

第三条第一項 及び第二項除く
及び第四条から第七条までの規定は、許可について準用する。


この場合において、

第三条第三項
前項各号」とあり、
及び同条第四項
第二項各号」とあるのは
第二十一条の三第二項各号」と、

第四条第一項
外国医師等」とあるのは
「外国医師 又は外国歯科医師」と、

臨床修練許可証」とあるのは
「臨床教授等許可証」と、

同条第二項
臨床修練外国医師 若しくは臨床修練外国歯科医師 又は臨床修練外国看護師等(第八条第二号、第九条第一項 及び第十七条において「臨床修練外国医師等」という。)」とあるのは
「臨床教授等外国医師 又は臨床教授等外国歯科医師」と、

臨床修練を」とあるのは
「臨床教授等を」と、

臨床修練許可証」とあるのは
「臨床教授等許可証」と、

第五条
第二条第四号イからヨまで」とあるのは
第二条第四号イ 又は」と、

第六条第二項第一号
第三条第二項第一号」とあるのは
第二十一条の三第二項第一号」と、

第七条
臨床修練許可証」とあるのは
「臨床教授等許可証」と

読み替えるものとする。

2項

第十七条から第二十一条までの規定は、臨床教授等外国医師
又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。


この場合において、

第十八条から第二十条までの規定中
臨床修練を」とあるのは
「臨床教授等を」と、

第二十一条
臨床修練に」とあるのは
「臨床教授等に」と

読み替えるものとする。

1項

この章に定めるもののほか、許可 及び臨床教授等病院に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。