外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第二十一条の四 # 臨床教授等責任者の選任

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

臨床教授等病院の開設者は、第二条第四号イ 又はに掲げる資格を有する者(医師法第七条の二第一項 又は歯科医師法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第七条の二第二項 又は歯科医師法第七条の二第二項の規定による登録を受けた者に限る)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床教授等責任者として選任しなければならない。

一 号

医学 又は歯科医学に関する高度かつ専門的な知識 及び技能を有すること。

二 号

臨床教授等外国医師 又は臨床教授等外国歯科医師の受入れに関する業務を統括管理する者として必要な能力 及び経験を有すること。