外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第一項において準用する救急救命士法 第四十六条の規定に違反した者

二 号

第十五条において準用する歯科技工士法 第十八条 又は第十九条の規定に違反した者