外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2021年 07月11日 13時54分


1項

第十六条第一項において準用する保健師助産師看護師法第三十七条臨時応急の手当に係る部分を除く) 又は第三十八条本文の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第十六条第二項において準用する歯科衛生士法 第十三条の二本文の規定に違反した者

二 号

第十六条第三項において準用する診療放射線技師法 第二十六条第一項 又は第二項本文の規定に違反した者

三 号

第十六条第六項において準用する視能訓練士法 第十八条の規定に違反した者

四 号

第十六条第七項において準用する臨床工学技士法 第三十八条の規定に違反した者

五 号

第十六条第八項において準用する義肢装具士法 第三十八条の規定に違反した者

六 号

第十六条第十項において準用する救急救命士法 第四十四条の規定に違反した者

1項

第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国医師 若しくは臨床修練外国歯科医師 若しくは臨床修練外国助産師 若しくは臨床修練外国看護師 又は これらであつた者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

第二十一条の七第二項において準用する第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床教授等外国医師 若しくは臨床教授等外国歯科医師 又は これらであつた者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

3項

第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国看護師等(臨床修練外国助産師 又は臨床修練外国看護師を除く) 又は これらであつた者は、五十万円以下の罰金に処する。

4項

前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第一項において準用する医師法第二十四条 又は歯科医師法第二十三条の規定に違反した者

二 号

第十二条第一項において準用する保健師助産師看護師法第四十二条の規定に違反した者

三 号

第二十一条の六において準用する医師法第二十四条 又は歯科医師法第二十三条の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第一項において準用する救急救命士法 第四十六条の規定に違反した者

二 号

第十五条において準用する歯科技工士法 第十八条 又は第十九条の規定に違反した者

1項

第十三条第一項において準用する診療放射線技師法 第二十八条第一項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

1項
  • 第十一条第二項
  • 第十二条第二項
  • 第十三条第二項

又は第十四条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。