外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

第十六条第一項において準用する保健師助産師看護師法第三十七条臨時応急の手当に係る部分を除く) 又は第三十八条本文の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。