表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
#
昭和六十二年法律第二十九号
#
第二十九条
@
施行日
: 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@
最終更新
: 令和元年法律第三十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
厚生
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等 ...
第二十九条
1項
第十一条第二項
、
第十二条第二項
、
第十三条第二項
又は
第十四条第二項
の規定に違反した者は、
十万円以下の過料
に処する。