外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項
  • 第十一条第二項
  • 第十二条第二項
  • 第十三条第二項

又は第十四条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。