外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国医師 若しくは臨床修練外国歯科医師 若しくは臨床修練外国助産師 若しくは臨床修練外国看護師 又は これらであつた者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

第二十一条の七第二項において準用する第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床教授等外国医師 若しくは臨床教授等外国歯科医師 又は これらであつた者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

3項

第十七条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国看護師等(臨床修練外国助産師 又は臨床修練外国看護師を除く) 又は これらであつた者は、五十万円以下の罰金に処する。

4項

前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない