外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第十六条第二項において準用する歯科衛生士法 第十三条の二本文の規定に違反した者

二 号

第十六条第三項において準用する診療放射線技師法 第二十六条第一項 又は第二項本文の規定に違反した者

三 号

第十六条第六項において準用する視能訓練士法 第十八条の規定に違反した者

四 号

第十六条第七項において準用する臨床工学技士法 第三十八条の規定に違反した者

五 号

第十六条第八項において準用する義肢装具士法 第三十八条の規定に違反した者

六 号

第十六条第十項において準用する救急救命士法 第四十四条の規定に違反した者