次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第十六条第二項において準用する歯科衛生士法 第十三条の二本文の規定に違反した者
第十六条第三項において準用する診療放射線技師法 第二十六条第一項 又は第二項本文の規定に違反した者
第十六条第六項において準用する視能訓練士法 第十八条の規定に違反した者
第十六条第七項において準用する臨床工学技士法 第三十八条の規定に違反した者
第十六条第八項において準用する義肢装具士法 第三十八条の規定に違反した者
第十六条第十項において準用する救急救命士法 第四十四条の規定に違反した者