外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第二十条 # 診療放射線技師法の特例

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

臨床修練外国医師 又は臨床修練外国歯科医師は、臨床修練を行う場合には、診療放射線技師法 第二十四条の規定にかかわらず、同法第二条第二項に規定する業務を行うことができる。