外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第八条 # 臨床修練指導医等の選任

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

臨床修練病院等の開設者は、第二条第四号イからヨまでに掲げる資格を有する者(同号イからニまでに掲げる資格を有する者であつて、医師法第七条の二第一項、歯科医師法第七条の二第一項 又は保健師助産師看護師法第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第七条の二第二項、歯科医師法第七条の二第二項 又は保健師助産師看護師法第十五条の二第三項の規定による登録を受けた者に限る)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床修練指導医 若しくは臨床修練指導歯科医 又は臨床修練指導者(次条第一項 及び第十条において「臨床修練指導医等」という。)として選任しなければならない。

一 号

医学 若しくは歯科医学に関する専門的な知識 及び技能又は第二条第四号ハからヨまでに定める業に関する専門的な知識 及び技能を有すること。

二 号

臨床修練を実地に指導監督するのに支障のない程度にその指導監督する臨床修練外国医師等が使用する言語を理解し、使用する能力を有すること。

三 号

臨床修練の指導監督について熱意と識見を有すること。