外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第十九条 # 歯科衛生士法の特例

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における歯科衛生士法 第十三条の規定の適用については、

同条中 「歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律昭和六十二年法律第二十九号)」と

する。