保健師助産師看護師法第四十二条の規定は、許可を受けた外国において助産師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国助産師」という。)について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「病院、診療所 又は助産所に勤務する助産師」とあるのは
「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第四号に規定する臨床修練を行う同法第十二条第一項に規定する臨床修練外国助産師」と、
「その病院、診療所 又は助産所」とあるのは
「その臨床修練病院等」と
読み替えるものとする。