外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第十五条 # 歯科技工指示書による歯科技工等

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

歯科技工士法
第十八条 及び第十九条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する
資格を有する者について準用する。


この場合において、

同法第十八条中
病院 又は診療所」とあるのは、
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。