外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第十六条 # 業務上の制限等

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

保健師助産師看護師法
第三十七条臨時応急の手当に係る部分を除く
及び第三十八条本文の規定は臨床修練外国助産師について、


同法第三十七条臨時応急の手当に係る部分を除く)の規定は許可を受けた外国において
看護師に相当する
資格を有する者(以下「臨床修練外国看護師」という。)について準用する。

2項

歯科衛生士法 第十三条の二本文の規定は、許可を受けた外国において歯科衛生士に相当する資格を有する者について準用する。

3項

診療放射線技師法
第二十六条第一項 及び第二項本文並びに第二十七条の規定は、
臨床修練外国診療放射線技師について準用する。


この場合において、

同項本文中
病院 又は診療所」とあるのは、
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

4項

歯科技工士法 第二十条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。

5項

理学療法士及び作業療法士法
第十五条第二項の規定は、許可を受けた外国において理学療法士に相当する
資格を有する者について準用する。


この場合において、

同項中
病院 若しくは診療所」とあるのは、
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

6項

視能訓練士法 第十八条 及び第十八条の二の規定は、許可を受けた外国において視能訓練士に相当する資格を有する者について準用する。

7項

臨床工学技士法 第三十八条 及び第三十九条の規定は、許可を受けた外国において臨床工学技士に相当する資格を有する者について準用する。

8項

義肢装具士法 第三十八条 及び第三十九条の規定は、許可を受けた外国において義肢装具士に相当する資格を有する者について準用する。

9項

言語聴覚士法 第四十三条の規定は、許可を受けた外国において言語聴覚士に相当する資格を有する者について準用する。

10項

救急救命士法
第四十四条 及び第四十五条の規定は、臨床修練外国救急救命士について準用する。


この場合において、

同法第四十四条第二項中
救急用自動車 その他の」とあるのは
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下 この項において「臨床修練病院等」という。)に重度傷病者を搬送する救急用自動車 その他の」と、

この項 及び第五十三条第二号」とあるのは
「この項」と、

病院 又は診療所」とあるのは
「臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。