救急救命士法第四十六条の規定は、許可を受けた外国救急救命士(以下「臨床修練外国救急救命士」という。)について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士」とあるのは
「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)に第二条第一項に規定する重度傷病者を搬送すべき同法第十四条第一項に規定する臨床修練外国救急救命士」と、
「その機関」とあるのは
「その臨床修練病院等」と
読み替えるものとする。