外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

# 昭和六十二年法律第二十九号 #

第十四条 # 救急救命処置録の記載等

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

救急救命士法
第四十六条の規定は、許可を受けた
外国救急救命士(以下「臨床修練外国救急救命士」という。)について準用する。


この場合において、

同条第二項中
厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士」とあるのは
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下 この項において「臨床修練病院等」という。)に第二条第一項に規定する重度傷病者を搬送すべき同法第十四条第一項に規定する臨床修練外国救急救命士」と、

その機関」とあるのは
「その臨床修練病院等」と

読み替えるものとする。

2項

臨床修練指導者は、臨床修練外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国救急救命士が前項において準用する救急救命士法 第四十六条第一項の規定により記載した救急救命処置録にその旨を記載し、署名しなければならない。