弁護士会は、所属の外国法事務弁護士に登録の取消事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、速やかに、その旨を報告しなければならない。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
#
昭和六十一年法律第六十六号
#
略称 : 外国弁護士法
外弁法
第三十二条 # 登録の取消事由の報告
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正