弁護士法第五十七条の二第一項の規定は懲戒を受けた外国法事務弁護士法人について、同法第六十二条の規定は懲戒の手続に付された外国法事務弁護士 及び外国法事務弁護士法人について、同法第六十三条の規定は外国法事務弁護士 及び外国法事務弁護士法人の懲戒の手続について、それぞれ準用する。
この場合において、
同法第五十七条の二第一項 並びに第六十二条第二項 及び第四項中
「法律事務所」とあるのは
「事務所」と、
同項 及び同条第五項中
「この章の規定の適用については」とあるのは
「当該懲戒の手続との関係においては」と
読み替えるものとする。