外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第九十一条 # 外国法事務弁護士綱紀委員会の設置等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
日本弁護士連合会に外国法事務弁護士綱紀委員会を置く。
2項

外国法事務弁護士綱紀委員会は、第八十五条第三項の調査を行うものとする。

3項
外国法事務弁護士綱紀委員会は、委員若干人をもつて組織する。
4項

委員は、弁護士、裁判官、検察官、政府職員 及び学識経験者の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。


ただし、裁判官、検察官 又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長 又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。

5項
外国法事務弁護士綱紀委員会に委員長を置き、委員が互選する。
6項

第三十九条第四項の規定は、外国法事務弁護士綱紀委員会の委員の任期について準用する。

7項
外国法事務弁護士綱紀委員会に予備委員若干人を置く。
8項

第四項 及び第三十九条第四項 並びに弁護士法第七十条の五第二項の規定は、前項の予備委員について準用する。


この場合において、

同条第二項
弁護士会の会長 又は日本弁護士連合会の会長」とあるのは、
「委員長」と

読み替えるものとする。

9項

弁護士法第七十条の三第四項の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員長、委員 及び予備委員について、同法第七十条の四第二項 及び第三項の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員長について、それぞれ準用する。