外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第二節 外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会
外国法事務弁護士懲戒委員会は、委員十五人をもつて組織する。
委員のうち、八人は弁護士の中から、六人は裁判官、検察官 及び政府職員の中からそれぞれ二人ずつ、一人は学識経験者の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。
ただし、裁判官、検察官 又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長 又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
第三十九条第四項の規定は、外国法事務弁護士懲戒委員会の委員の任期について準用する。
外国法事務弁護士懲戒委員会に予備委員十五人を置く。
第二項 及び第三十九条第四項 並びに弁護士法第六十六条の四第二項の規定は、前項の予備委員について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「弁護士会の会長 又は日本弁護士連合会の会長」とあるのは、
「委員長」と
読み替えるものとする。
弁護士法第六十六条の二第四項の規定は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員長、委員 及び予備委員について、同法第六十六条の三第二項 及び第三項の規定は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員長について、それぞれ準用する。
外国法事務弁護士懲戒委員会は、審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人にその旨を通知しなければならない。
審査を受ける外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。
この場合において、その外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。
外国法事務弁護士懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人、第八十五条第一項の請求をした者、同条第二項の請求をした弁護士会、関係人 及び官公署 その他に対して陳述、説明 又は資料の提出を求めることができる。
弁護士法第六十七条の二 及び第六十八条の規定は、外国法事務弁護士懲戒委員会の審査手続について準用する。
外国法事務弁護士綱紀委員会は、第八十五条第三項の調査を行うものとする。
委員は、弁護士、裁判官、検察官、政府職員 及び学識経験者の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。
ただし、裁判官、検察官 又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長 又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。
第三十九条第四項の規定は、外国法事務弁護士綱紀委員会の委員の任期について準用する。
第四項 及び第三十九条第四項 並びに弁護士法第七十条の五第二項の規定は、前項の予備委員について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「弁護士会の会長 又は日本弁護士連合会の会長」とあるのは、
「委員長」と
読み替えるものとする。
弁護士法第七十条の三第四項の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員長、委員 及び予備委員について、同法第七十条の四第二項 及び第三項の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員長について、それぞれ準用する。