外国法事務弁護士懲戒委員会は、審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人にその旨を通知しなければならない。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
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昭和六十一年法律第六十六号
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略称 : 外国弁護士法
外弁法
第九十条 # 審査手続
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
審査を受ける外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。
この場合において、その外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。
外国法事務弁護士懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人、第八十五条第一項の請求をした者、同条第二項の請求をした弁護士会、関係人 及び官公署 その他に対して陳述、説明 又は資料の提出を求めることができる。
弁護士法第六十七条の二 及び第六十八条の規定は、外国法事務弁護士懲戒委員会の審査手続について準用する。