外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第百三条 # 非外国法事務弁護士の虚偽標示等の禁止

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者は、外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士事務所の標示 又は記載をしてはならない。
2項

外国法事務弁護士法人でない者は、その名称中に外国法事務弁護士法人 又はこれに類似する名称を用いてはならない。

3項
弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者は、その名称中に弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又はこれに類似する名称を用いてはならない。