弁護士法第二十三条から第三十条までの規定は、外国法事務弁護士について準用する。
この場合において、
同法第二十五条第六号中
「弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人」とあるのは
「外国法事務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人」と、
「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)」とあるのは
「同法」と、
「外国法事務弁護士法人(同条第五号に規定する外国法事務弁護士法人」とあるのは
「弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人」と、
同条第七号から第九号までの規定中
「弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員」とあるのは
「外国法事務弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員」と、
「外国法事務弁護士法人の使用人」とあるのは
「弁護士法人の使用人」と、
同法第三十条第二項 及び第四項中
「営利業務従事弁護士名簿」とあるのは
「営利業務従事外国法事務弁護士名簿」と
読み替えるものとする。