次の各号に掲げる法人は、当該各号に定める定款の変更をすることにより、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となる。
一
号
二
号
弁護士法人
外国法事務弁護士を社員として加入させる定款の変更
外国法事務弁護士法人
弁護士を社員として加入させる定款の変更