外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第七章 他の種類の法人への変更及び他の種類の法人との合併

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時11分


1項

次の各号に掲げる法人は、当該各号に定める定款の変更をすることにより、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となる。

一 号

弁護士法人

外国法事務弁護士を社員として加入させる定款の変更

二 号

外国法事務弁護士法人

弁護士を社員として加入させる定款の変更

2項

弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める法人となる。

一 号

弁護士である社員が脱退したことにより当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員が外国法事務弁護士である社員のみとなつた場合

外国法事務弁護士法人

二 号

外国法事務弁護士である社員が脱退したことにより当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員が弁護士である社員のみとなつた場合

弁護士法人

3項

弁護士法人、外国法事務弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が前二項の規定により他の種類の法人となつたときは、その時から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、他の種類の法人となつた旨を所属弁護士会 及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

1項

次の各号に掲げる法人は、総社員の同意があるときは、当該各号に定める法人と合併することができる。

一 号

弁護士法人

外国法事務弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人

二 号

外国法事務弁護士法人

弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人

三 号

弁護士・外国法事務弁護士共同法人

弁護士法人 又は外国法事務弁護士法人

2項

前項の場合において、合併後存続する法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を除く)は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となるものとし、合併により設立する法人は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人でなければならない。

3項

弁護士法第三十条の二十七第二項から第四項まで第三十条の二十八 及び第三十条の二十九の規定は、前二項の場合について準用する。