外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第八十二条 # 他の種類の法人との合併

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

次の各号に掲げる法人は、総社員の同意があるときは、当該各号に定める法人と合併することができる。

一 号

弁護士法人

外国法事務弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人

二 号

外国法事務弁護士法人

弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人

三 号

弁護士・外国法事務弁護士共同法人

弁護士法人 又は外国法事務弁護士法人

2項

前項の場合において、合併後存続する法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を除く)は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となるものとし、合併により設立する法人は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人でなければならない。

3項

弁護士法第三十条の二十七第二項から第四項まで第三十条の二十八 及び第三十条の二十九の規定は、前二項の場合について準用する。