外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第八十条 # 弁護士法の準用等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

弁護士法第一条第二十一条第二十二条第二十三条の二第二十四条第二十七条から第二十九条まで第三十条の六第三十条の七第三十条の九から第三十条の十一まで第三十条の十四第七項除く)、第三十条の十五から第三十条の二十まで第三十条の二十二第三十条の二十三 及び第三十条の二十五から第三十条の三十までの規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人について準用する。


この場合において、

同法第三十条の十七
社員」とあるのは
「弁護士である社員」と、

同法第三十条の十八第四号
社員 若しくは使用人である弁護士 又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)」とあり、
及び同法第三十条の二十
社員等」とあるのは
「社員 又は使用人である弁護士 又は外国法事務弁護士」と、

同法第三十条の十八第五号
社員」とあるのは
「社員(弁護士である社員のみが執行することのできる業務(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七十五条第三項に規定する弁護士である社員のみが執行することのできる業務をいう。)に係る事件にあつては、弁護士である社員)」と、

同法第三十条の十九第一項
又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」とあるのは
「、弁護士法人 又は外国法事務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人をいう。)」と、

同法第三十条の二十二第四号
第七条各号(第二号を除く。)」とあるのは
第七条各号第二号除く)(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第十条において準用する場合を含む。)」と、

同条第五号
第十一条」とあるのは
第十一条 又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三十条」と、

同条第六号
まで」とあるのは
「まで 若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十四条第一項第二号から第四号まで」と、

第十三条第一項」とあるのは
第十三条第一項 若しくは同法第三十一条第二項」と、

同条第七号
第三十条の三十第一項」とあるのは
第三十条の三十第一項外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十条第一項において準用する場合を含む。)」と、

同法第三十条の二十三第一項第六号
第五十六条 又は第六十条」とあるのは
「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条 又は第九十四条」と、

同法第三十条の三十第一項
「弁護士法」とあるのは
「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号第八十条第一項において準用する弁護士法」と、

同条第二項
「弁護士法」とあるのは
「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十条第一項において準用する弁護士法」と

読み替えるものとする。

2項

弁護士法第七十二条 並びに第七十四条第一項 及び第二項の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人には適用しない