外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第八十条 # 弁護士法の準用等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

除く)、 及びの規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人について準用する。


この場合において、


社員」とあるのは
「弁護士である社員」と、


社員 若しくは使用人である弁護士 又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)」とあり、
及び
社員等」とあるのは
「社員 又は使用人である弁護士 又は外国法事務弁護士」と、


社員」とあるのは
「社員(弁護士である社員のみが執行することのできる業務(に規定する弁護士である社員のみが執行することのできる業務をいう。)に係る事件にあつては、弁護士である社員)」と、


又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」とあるのは
「、弁護士法人 又は外国法事務弁護士法人(に規定する外国法事務弁護士法人をいう。)」と、


第七条各号(第二号を除く。)」とあるのは
除く)(において準用する場合を含む。)」と、


第十一条」とあるのは
又は」と、


まで」とあるのは
「まで 若しくは」と、

第十三条第一項」とあるのは
若しくは」と、


第三十条の三十第一項」とあるのは
において準用する場合を含む。)」と、


第五十六条 又は第六十条」とあるのは
「外 又は」と、


「弁護士法」とあるのは
「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号において準用する弁護士法」と、


「弁護士法」とあるのは
「「において準用する弁護士法」と

読み替えるものとする。

2項

並びに 及びの規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人には適用しない